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日本の健康食品

昭和50年代ごろから少しずつ日本では健康食品と呼ばれる食品が販売されるようになりました。しかし、1つの種類の食品でも販売会社や原材料、配合量が違うことで、消費者は自分にとって何が一番有効なのかがわかりにくいというデメリットも出てきました。また、会社によっては「○○に非常に効果的」などと言った科学的根拠がないままに誇大広告をすることで、多くの相談が国や消費者センターへ寄せられることになりました。そこで、2001年厚生労働者によって、健康食品を分類がなされることになりました。1つは特定保健用食品、1つは栄養機能食品、そしてもう1つは一般食品です。

3つに分類された健康食品とは

特定保健用食品とは、国によってその効果が科学的に保障された食品のことで、いわゆるトクホと呼ばれるものです。その中には実際に糖尿病や高血圧症などの疾病に効果があったとされる規格基準型特定保健用食品と、一定の効果はあるもののその効果は限定的とされる条件付き特定保健用食品と言われるものがあります。栄養機能食品とは、主にビタミンやミネラルで、多く摂取し過ぎるとかえって健康被害を起こす可能性があるので、効果の表示とともに1日の摂取量や注意するべきことをラベルに表示することが義務づけられています。一般食品とはこの2つのものではない、いわゆる科学的根拠が全くないものということになります。栄養成分は表示されていますが、これとともに体に対する効果などは表示してはいけないことになっています。

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